1958-03-19 第28回国会 衆議院 内閣委員会 第17号
そこで申し上げておきたいのですが、今さら言うまでもないと思いますが、漁業法は漁業憲法とも称すべきものだと、こう私は考えております。日本の漁業の今日に至るまでの経過と現在の情勢とを十分分析検討して、しかも正確にその状態を把握していかなければならない。
そこで申し上げておきたいのですが、今さら言うまでもないと思いますが、漁業法は漁業憲法とも称すべきものだと、こう私は考えております。日本の漁業の今日に至るまでの経過と現在の情勢とを十分分析検討して、しかも正確にその状態を把握していかなければならない。
そこで、なぜ私が特にこの漁業センサスのことをあなたに言ったかということになりますと、御承知かと思いますが、漁業憲法ともいうべき漁業法改正が自来問題になっておるわけです。これの検討を始めましてからすでにもう三年近くになるわけですが、いまだにその結論を得ていないわけです。これは非常に重要な課題として取り上げられておる。
〔朗読〕 瀬戸内海は永年にわたり漁場及び漁業経営をめぐつて各県の間に相剋摩擦を続けて来ておることは御承知の通りでありまして、今や漁業憲法ともいうべき漁業法の制定にあたり、かくのごとき感情の積弊を払拭するため、不当な慣行はこれを打破して、真に漁村の民主化をはかり得るように瀬戸内海の海区の利害その他に関して合理的に調整せしむることがきわめて望ましいことと存じまして、さきに国会から現地に派遣せられた
この法案はわれわれは漁業憲法と呼んでおります。われわれ水産常任委員は、水産日本百年のわれ大計を立てる覚悟をもちまして、第五国会以来あらゆる力を拂つて審議を盡し、今日に至つたのであります。ところが日本の沿岸漁業が漁種漁法から経営形態に至りますまで、地方により、時期により多種多様、複雑多岐なること、まことに世界にその例をみないのであります。
その重要な部分を除いて改革に進んでおる現在の姿におきましては、政府原案はいうところの漁業憲法たる大きな立場を捨てて、局部的な改正にみずから甘んじておるということになるのではないかと思うのであります。よつて私は、革命的な改革を強行することなく、先ほど申し上げましたような、局部的な改正によつて制度を混乱させることなく、増産を落すことなく進んでいただきたいということを強く要望いたすものであります。
それはこの漁業法が漁業憲法である以上、法の一貫した精神をはつきりしておかないと、今後のこれが修正その他に非常な関係を及ぼして來る。なかんずく先ほど陳情の筋から、この漁業の運営方法が國家管理である、あるいは國営ではないかというような意見が出ましたので、ひとしおその点を痛感いたしました。それで一言だけ質問いたしたいと思います。
長官からたびたび御答弁にありましたように、この漁業法が漁業憲法であるという限りにおきましては、日本全図に実在する漁業の一切をあげて、この法の規制によるべきであるにかかわらず、その漁業法みずからが一部を投げて、部分的な漁業法になり下つておるという点があるわけであります。